元公務員のコジローです。
現職中からブログや投資、ポイ活などの副業に取り組んでいます。
副業ブームの昨今、多くの公務員が副業に取り組みたいと考えているでしょう。
ご存じのとおり公務員の副業は法律で規制されているため、副業に取り組もうにもなかなか踏み出せないという方はたくさんいるはずです。
しかし、諦めるのは早いです。
公務員でも取り組める副業はたくさんありますし、本業越えの収入を得ることだって可能です。
この記事を読めば
- 公務員でもできる副業
- ブログ・YouTubeなどに取り組む方法
などがわかります。
今すぐにでも副業を始めたい、でも副業に関して色々知っておきたいという方のお役に立てる記事を書いたので、よければ最後までご覧ください。
早速結論になるけど、公務員は家族名義でブログに取り組むのがおすすめだよ!
公務員の副業(兼業)が禁止(制限)されている理由
公務員は会社員とは異なり、法律で副業が制限されているため、「原則」禁止です。
全ての副業が禁止されているわけではないため、「原則」禁止なのです。
では、副業制限の根拠について詳しく解説していきます。
公務員は全体の奉仕者である
すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
という規定があり、国家公務員法第96条及び地方公務員法第29条にも「全体の奉仕者」という言葉が使われています。
つまり、
「公務員=全体の奉仕者」 ➡ 一部に奉仕することになる営利活動を制限
ということになるのです。
副業制限の根拠(国家公務員法・地方公務員法)
公務員の副業が制限されている根拠は次のとおりです。
法律 | 内容 |
---|---|
国家公務員法 第103条 | 営利企業の役員になったり、営利企業を営んだりすることができない |
国家公務員法 第104条 | 報酬を得て兼業を行う場合は、内閣総理大臣及び所轄庁の許可が必要 |
地方公務員法 第38条 | 任命権者の許可がないと、営利企業を営んだり報酬を得て事業に従事したりすることができない |
許可を得れば副業できるってこと?
できないことはないけど、副業に費やす時間や報酬は相当限られるよ。
副業禁止(制限)に関する三原則
公務員には次の禁止・義務規定があります。
禁止・義務規定 | 内容 |
---|---|
信用失墜行為の禁止 (国家公務員法第99条) | 公務員の信用を損ねるような行為をしてはいけない |
守秘義務 (国家公務員法第100条) | 職務上知り得た内容を外部に漏らしてはいけない |
職務専念義務 (国家公務員法第101条) | 公務員の仕事に専念しなければならない |
以上をまとめると、次のようになります。
- 公務員は職務に専念し、信用を損ねてはならない
- 許可を得ればできる副業もあるものの、基本的には営利目的の副業はできない
結局公務員はどんな副業だったらオッケーなの?
公務員ができる副業について知りたい方は「公務員でもできる副業10選」を見てね。
営利目的の副業はNG
公務員は「兼業許可申請書」を職場に提出し、許可が下りれば兼業(副業)をすることができます。
しかし、報酬については「社会通念上相当と認められる程度を超えない額」しか認められていません。(国家公務員の兼業について)
国民から「営利目的」とみなされるような報酬を得てはいけないんだよ。
各自治体が定めている兼業の許可基準でも、「営利目的の場合は原則許可しない」となっています。
全体の奉仕者なので、一部の企業などに肩入れして報酬を得るのは禁じられているのですね。
今は副業ブームなのに、なんだか時代遅れな制度だね・・・
それでも、一昔前に比べると規制はだいぶ緩和されてきているよ。
副業は少しずつ解禁されている
少しずつではありますが、公務員の副業解禁に向けた動きもあります。
国家公務員と地方公務員に分けて解説します。
国家公務員
きっかけは2018年に閣議決定された「未来投資戦略2018」です。
この中で
公益的活動等を行うための兼業に関し、円滑な制度運用を図るための環境整備を進める
とあります。
副業解禁に向けたスタートではありますが、あくまで「公益的活動」に限られています。
多くの公務員が期待する副業とはかけ離れていますね。
できる副業はかなり限られそうだね・・・
なお、国家公務員の兼業承認については次の規定があります。
規定 | 対象 | 内容 |
---|---|---|
人事院規則 14-17 14-18 14-19 | 研究職員 | 所轄庁の長等の承認があった場合は 営利企業の役員等を兼ねることができる |
人事院規則 14-8 | 職員 | 所轄庁の長等の承認があった場合は 自ら営利企業を営むことができる |
しかし、令和4年度人事院年度報告書によると、令和4年度における兼業承認件数は
- 研究職員 0件
- 職員 281件
にとどまっています。
日本に国家公務員は約60万人いるので、あまりにも少なすぎますよね。
国家公務員に副業制度は全く浸透していないね。
地方公務員
近年、一部の自治体では公務員の副業を解禁する動きが見られます。
とはいっても、全面解禁ではなく、あくまで地域社会への貢献や地方創生の推進に関連する副業が対象です。
少し古いデータですが、平成30年度における地方公務員の兼業許可件数は41,669件です。
(総務省作成「地方公務員の社会貢献活動に関する兼業について」より)
日本に地方公務員は約280万人いるので、国家公務員に比べると副業が浸透しているといえるでしょう。
それでも割合的には2%にも満たないね。。。
実際に副業を解禁(推進)している自治体は次のとおりです。
兵庫県神戸市
活動 | 報酬 | 事例 |
---|---|---|
・勤務時間外 ・週休日及び休日 | 許容できる範囲の報酬 | ・海岸での障害者支援活動 ・農村地域の古民家の利活用調査 ・産後ケアトレーニング教室の開催 |
佐賀県佐賀市
活動 | 報酬 | 事例 |
---|---|---|
週2、3日程度 (週休日、年休等) | 月2万円程度 | 障害者支援活動 |
岐阜県山県市
活動 | 報酬 | 事例 |
---|---|---|
月1、2回程度 | 日額1万円程度 | 児童養護施設の支援活動 |
他にも奈良県生駒市や宮崎県新富町、広島県福山市などで副業が解禁されています。
しかし、どこの自治体も報酬については「許容できる範囲」を超えるものは認めないでしょう。
副業解禁の動きは嬉しいけど、やるなら収入に制限がない副業をやりたい・・・
副業に興味がある公務員のほとんどがそうだと思うよ。
副業でたくさん稼ぎたい人は「許可は下りないが、やり方次第ではできる副業3選(おすすめ!)」をご覧ください。
今後の副業解禁見込み
今すぐ副業環境が大きく変わることは期待できません。
しかし、数年後には、今よりも自由に副業ができるようになっているでしょう。
理由は次のとおりです。
2023年9月25日に人事院において、公務員制度の在り方について議論する「人事行政諮問会議」が設置されました。
その中で兼業のあり方が論点の1つになったのです。
国家公務員に「パーパス」 人事院、25年ぶり有識者会議 – 日本経済新聞 (nikkei.com)より
当然といえば当然です。
昨今、公務員志望者の減少や公務員離職率の増加など、公務員の将来が心配になるニュースばかりが流れます。
では若者が公務員を志望するためにはどうすればいいのか、現職公務員が離職しないためにはどうすればいいのか。
その答えの1つが兼業(副業)のあり方の見直しであり、次のような効果を狙っているのでしょう。
副業規制を緩和することで多様な働き方ができる ➡ 魅力的な仕事となり、志望者増加や離職者減少に繋がる
ですから、数年後には間違いなく副業環境は改善しているはずです。
副業解禁時にスタートダッシュを切れるよう、今のうちからできることに取り組むべきだね。
公務員の副業は懲戒処分の対象となる
公務員の副業は法律で規制されているため、法律を守らなければ懲戒処分の対象となります。
詳しく解説します。
懲戒処分の種類
懲戒処分には次の4つがあります。
- 免職(クビになること)
- 停職(一定期間出勤停止になること)
- 減給(給料を減らされること)
- 戒告(厳重注意を受けること)
処分区分に応じて、ボーナスや昇任などに以下のような影響があります(義務違反防止ハンドブック)。
公務員の副業がバレた場合は、次のいずれかの処分を受けることになります。
- 減給
- 戒告
処分対象行為は「兼業の承認等を得ることを怠ったこと」です。
兼業の承認等を得る手続のけ怠
営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員は、減給又は戒告とする。
懲戒処分の指針について (jinji.go.jp)
また、副業により「職務上知り得た秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた」のであれば免職又は停職の対象となります。
しかし、これに該当しなければ、基本的には減給又は戒告で済むでしょう。
クビにならないとしても、やっぱり職場に副業がバレるのは嫌だな。
そうだね。職場にも居づらくなるよね。
でもバレなければ大丈夫だと思うんだけど・・・
いや、それが結構バレるパターンもあるんだよ。
なぜ副業が発覚してしまうのか
副業が発覚してしまう原因は主に以下の2つです。
詳しく解説します。
通報・密告により発覚
例えば、次のような場合に副業がバレてしまいます。
- コンビニなどでバイトをして同僚に見つかってしまう
- 実名で副業をしてしまう
- つい誰かに話してしまう
- SNSで副業のことを投稿してしまう & 身バレしてしまう
①と②は少し考えればアウトだとわかるので、ここに該当する人はほんとんどいないでしょう。
問題は③と④です。
副業で成功し、つい信頼できる人に話した結果、その人から広まって副業がバレてしまっては目もあてられません。
また、匿名SNSで副業について投稿し、その後、身バレして副業がバレてしまうということもあり得ます。
副業は、絶対に誰にも言わないことを肝に銘じて取り組みましょう。
嬉しいことがあれば、つい誰かに話したくなってしまうけど、絶対に気を付けようね。
確定申告(住民税)により発覚
副業の年間所得が20万円を超えると確定申告をする必要があります。
確定申告自体は職場にバレる行為ではないのですが、確定申告をすると住民税に反映されます。
その後、自治体から職場に住民税に関する通知が届きます。
この時に、住民税の額が大きいと職場に本業以外の収入、つまり副業がバレてしまうのです。
じゃあ確定申告しなければバレないんじゃない?
脱税は論外だね。脱税と無許可副業が同時にバレた場合、重い処分を受ける可能性もあるよ。
確定申告の際、住民税の徴収方法を特別徴収ではなく普通徴収にすれば、給料天引きではなく、自分で自治体に支払うことになります。
ですから、普通徴収で住民税を支払えば職場に副業がバレることはありません。
しかし、最近では普通徴収を認めていない自治体もありますので、自分の自治体に確認しておきましょう。
普通徴収ができない場合、副業でたくさん稼ぐのは諦めるしかないの?
大丈夫。家族名義での副業なら思う存分稼げるよ。
副業バレしないための対策
副業で多くの収入を目指す公務員は家族名義で取り組みましょう。
家族名義の事業を無報酬で手伝うという形にすれば、そもそも副業規制の対象外になります。
なぜなら、報酬を得て活動しているわけではないので、公務員が規制されている「営利目的の副業」に該当しないからです。
例えば、妻名義でブログをするのであれば
- 妻 ➡ 収入の振込先銀行口座などを全て妻名義にし、ブログを運営
- 夫(公務員)➡ 無報酬で妻のブログ執筆を手伝う(手伝う範囲は人それぞれ)
という感じです。
家族の事業を無報酬で手伝うであれば副業規制の対象外なので、収入の大小も気にする必要はありません。
家族名義で副業するときに気を付けることはないの?
単なる「名義貸し」にならないよう、家族にも副業に携わらせる必要があるよ。
家族名義の事業を無報酬で手伝うという形にしても、実質的な運営者がその家族以外であれば名義貸しになってしまいます。
名義貸しとみなされると、脱税扱いとなり、刑事罰の対象となってしまいます。
家族名義で副業に取り組む方は、
必ず何らかの形で家族にも副業に携わらせる
ということを肝に銘じましょう。
万が一税務調査の対象となった場合、実質的な運営者が家族ではなく本人(公務員)とみなされると、かなり大変な事態となってしまいます。
その場合、重い処分は免れないね。
個人の副業が税務調査の対象になる可能性は極めて低いですが、対策を練っておくに越したことはないでしょう。
※ 家族名義での副業については「【バレません】公務員の副業にブログ(家族名義)をおすすめする理由4選」で詳しく解説しています。
公務員も副業に取り組むべき理由
公務員の副業は法律で制限されていますが、それでも公務員は副業に取り組むべきです。
理由は主に次の2つです。
順番に解説します。
副業を始めると人生が豊かになる
副業を始めると、公務員の仕事では得られない次のような「スキル・報酬・刺激」が得られます。
- スキル・・・ブログだとWebマーケティングやセールスライティングなど
- 報酬・・・うまくいけば本業越えの副収入も可能
- 刺激・・・上のスキル、報酬が得られることで刺激的な日々を送れる
はっきり言って人生が変わります。
公務員は退職までの給料がある程度見通せますよね?
しかし、副業を始めると本業越えの収入も十分に可能です。
収入額によっては、公務員の給料だけでは手が届かない物を買えたり、独立して満員電車と「おさらば」できたりするかもしれません。
ワクワクしますよね?
また、収入に関係なく、やった分だけスキルも身に付きます。
人生が変わる可能性があるって本当にワクワクするね。
うまく収益に繋がらなくても確実にスキルは身に付くので、1日でも早く始めるのをオススメするよ!
※ 副業に取り組むべき理由について詳しく知りたい方は「【オワコン?】公務員は将来性なし&給料少ない、若手職員は今すぐ行動!」をご覧ください。
公務員は給料が低い&この先上がる見込みが薄い
世間では「公務員=安定」というイメージを抱かれ、毎年ボーナスの時期には叩かれてしまいますが、給料はかなり低いです。
そして、昇給のスピードも遅いので、定年まで立派に勤め上げたとしても、十分な老後資金を蓄えられるかどうかはわかりません。
もちろん、贅沢しなければそれなりの生活はできますが、あくまで「それなり」の生活しかできません。
しかし、副業を始めると、うまくいけば本業越えの収入を得ることも十分に可能です。
給料は上がらないのに税負担は増える一方って、なんか将来に希望が持てないね。
「それなり」の生活を脱したいなら副業一択だね!
公務員でもできる副業10選
公務員の副業は制限されているものの、できる副業は結構あります。
公務員ができる副業は以下の2つに分かれます。
合法な副業7選
次の副業は、許可不要又は許可を得てできる合法な副業です。
① 株式投資
資産運用にあたる株式投資は、許可不要で行える副業です。
株式投資は資産形成の手段としてかなり浸透してきていますよね。
10年以上前に比べると、証券口座開設の手続きがはるかに簡素化されています。
株式投資の中でも、NISAとiDeCoは使わないともったいない制度なので、まだの方は1日でも早く始めるようにしましょう。
NISAとiDeCoは節税対策として本当にオススメできる制度だよ。
株式投資だけでなく、暗号資産への投資やFXも許可不要で行うことができます。
※ NISAについて詳しく知りたい方は「【公務員もOK】積立NISAは禁止されてない&超お得な制度です!」をご覧ください。
② ポイ活
ポイ活は購買活動を通じてポイントを効率的に貯めることであり、営利目的の活動ではないため、許可不要で行えます。
ポイ活アプリはたくさんありますので、お小遣い感覚でポイ活にも取り組むといいでしょう。
しかし、20万円以上のポイントを獲得すると確定申告の対象となる場合があります(グレーゾーンです)。
ですから、1年間の獲得ポイントを20万円分以内に抑えましょう。
友達紹介でポイントを獲得する場合は営利目的の副業とみなされる可能性が高いので、友達紹介は控えたほうがいいよ。
③ 小規模農業
小規模とは「主な目的が自家消費」であることをさします。
具体的には「耕地面積が30ha、農産物の年間販売額が50万円以内」です。
小規模であれば、許可不要で行えます。
小規模を超える場合には職場への申請・許可が必要になるよ。
④ 不動産投資
一定規模未満であり、不動産の管理を自ら行わないのであれば、許可不要で不動産投資を行えます。
一定規模というのは次のとおりです。
- 独立家屋は5棟
- 独立家屋以外は10室
- 土地の賃貸契約は10件
- 年間収入額は500万円以下
この規模以上であれば職場への許可・申請が必要になります。
公務員は職業柄、融資の審査面でのメリットが大きそうだね。
そうだね。だから不動産投資に取り組んでいる公務員は多いよ。
⑤ 太陽光電気の販売
太陽光発電所を運営し、売電収入を得る副業です。
10kw未満であれば許可不要で行えますが、10kw未満だと利益はほとんどありません。
ですから、太陽光電気の販売に取り組む場合は、許可を得たうえで、10kw以上の発電所を運営することをおすすめします。
⑥ 講演・執筆活動
講演・執筆活動は許可を得る必要があります。
当然ですが、守秘義務を厳守しなければなりませんし、本業に支障をきたしてもいけません。
また、継続的な案件は難しく、基本的には単発案件に限られます。
きちんと許可を得れば堂々とできる副業ですので、興味がある方は是非取り組んでみましょう。
⑦ 家業の手伝い
その名のとおり、実家や配偶者の「家業」を手伝うことです。
もちろん手伝いによる対価を受け取ったらアウトですが、「家業の手伝い」名目で様々な副業に挑戦することをおすすめします。
次に解説する副業は全て「家業の手伝い」であれば問題ないよ。
許可は下りないが、やり方次第ではできる副業3選(おすすめ!)
次の副業は、許可を申請しても下りることはありません。
しかし、家族名義(家業の手伝い)でやれば99.9%バレません。
この方法で稼いでいる公務員はたくさんいます。
いずれかの副業に1日でも早く取り組んで、より多くの収入を得ましょう。
① ブログ(アフィリエイト・アドセンス)
副業で稼ぐといえば、真っ先に思いつくのがブログではないでしょうか?
ブログの収益源は広告収入です。
ブログ内に貼り付けた広告を読者がクリックしたり、その商品を購入したりすることで収益が発生します。
初期費用や運営費用は少額で金銭的なリスクは低いため、始めるにあたってのハードルはかなり低いです。
また、ブログを始めることでweb関係の知識が身につくなど、多くのメリットもあります。
公務員の副業にはブログが一番おすすめだよ!
※ 公務員のブログについて詳しく知りたい方は「【バレません】公務員の副業にブログ(家族名義)をおすすめする理由4選」をご覧ください。
② webライター
webライターとは、企業や個人から依頼を受けてwebサイトやブログの記事を執筆する仕事です。
経験を積むことで、自分のブログの執筆活動に活かすこともできます。
初期費用はブログよりも安いため、気軽に始められるおすすめの副業です。
③ YouTube
ご存じのとおり、動画を投稿して再生数に応じた収益が得られます。
ブログやwebライターに比べると始めるまでの手間はかかりますが、企画や動画編集が趣味の人には向いている副業といえます。
ここ数年の間に取り組む人が一気に増えたため、数年前に比べると飽和状態に近いかもしれませんが、うまくいけば相当な額の収益が得られるでしょう。
以上の副業をまとめた表は次のとおりです。
副業 | 株 | NISA | iDeCo | 暗号資産 | FX | ポイ活 | 小規模農業 | 不動産 | 太陽光電気販売 | 講演・執筆 | ブログ | webライター | YouTube |
オススメ度 | 3.0/5.0 | 5.0/5.0 | 5.0/5.0 | 3.0/5.0 | 2.5/5.0 | 5.0/5.0 | 1.5/5.0 | 5.0/5.0 | 2.0/5.0 | 2.0/5.0 | 5.0/5.0 | 5.0/5.0 | 3.5/5.0 |
難易度 | 5.0/5.0 | 2.5/5.0 | 2.5/5.0 | 5.0/5.0 | 5.0/5.0 | 1.0/5.0 | 5.0/5.0 | 4.5/5.0 | 5.0/5.0 | 5.0/5.0 | 3.5/5.0 | 3.0/5.0 | 5.0/5.0 |
資産性 | (減少リスクもあり) | あり(減少リスクもあり) | あり(減少リスクもあり) | あり(減少リスクもあり) | あり(減少リスクもあり) | ありなし | なし | あり | なし | なし | あり | なし | あり |
許可 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 規模に応じて必要 | 規模に応じて必要 | 規模に応じて必要 | 必要 | 下りない | 下りない | 下りない |
詳細 | 説明 | 説明 | 説明 | 説明 | 説明 | 説明 | 説明 | 説明 | 説明 | 説明 | 説明 | 説明 | 説明 |
まとめ
この記事では次のことについて解説しました。
- 公務員は法律で副業が制限されており、違反すると懲戒処分の対象になる
- 数年後、副業が今以上に解禁される可能性がある
- 全ての副業が禁止ではなく、許可不要の副業や許可を得ればできる副業がある
- ブログなどは許可を得られないため、家族名義で取り組むのがおすすめ
公務員の副業規制は少しずつ緩和されているものの、多くの公務員が取り組みたい副業の解禁には至っていません。
しかし、数年後は今以上に緩和されていることは間違いありません。
また、家族名義で取り組むなど、やり方次第では今からでもいろんな副業に取り組むことができます。
公務員が、公務員だけの仕事を続けていれば豊かになれる人生は終わりを迎えようとしています。
既に副業に取り組み、本業超えの収入を得ている公務員はたくさんいます。
1日でも早く行動し、多くの副収入を得て豊かな人生を送りましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
Q & A
公務員の副業が解禁される予定はあるの?
副業解禁については何も決まっていませんが、2023年9月に、国家公務員の「兼業のあり方」を論点の1つとする諮問会議が人事院に設置されました。
ですから、いずれ今以上に規制が緩和される可能性は十分にあるでしょう。
許可が下りない副業に取り組むにはどうすればいいの?
確定申告の際に住民税の納付方法を普通徴収にすれば、副業バレのリスクを減らして副業に取り組むことができます。
しかし、最もおすすめする方法は家族名義で副業に取り組むことです。
「家族名義で副業に取り組む」について詳しく知りたい方は「【バレません】公務員の副業にブログ(家族名義)をおすすめする理由4選」をご覧ください。
公務員に最もおすすめの副業は?
ブログです。名義を貸してもらえる家族がいるのであれば、今すぐブログに取り組むことをおすすめします。
しかし、単なる名義貸しにならないよう、家族もブログ運営に携わらせてください。
「家族名義でブログ副業に取り組む」について詳しく知りたい方は「【バレません】公務員の副業にブログ(家族名義)をおすすめする理由4選」をご覧ください。
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